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仙台地方裁判所 昭和31年(行モ)2号 決定 1956年10月10日

右当事者間の昭和三十一年(行モ)第二号執行停止事件につき、当裁判所は、右申立人等の申立を理由ありと認め、次のとおり決定する。

申立人 三塚保 外一三名

被申立人 吉田村選挙管理委員会

主文

当裁判所昭和三十一年(行)第一五号村議会解散請求者署名簿無効確認等事件の判決確定に至るまで被申立人が昭和三十一年十月三日なした宮城県登米郡吉田村議会解散請求による住民投票期日を昭和三十一年十月二十三日とする告示(昭和三十一年告示第二八号)の効力は、これを停止する。

(裁判官 中川毅 野村喜芳 金子仙太郎)

(別紙目録省略)

村議会解散投票の執行停止命令の申立

申立人        三塚保 外十三名

右十四名代理人弁護士 佐藤達夫

被申立人       吉田村選挙管理委員会

右法定代理人会長   伊藤文雄

申立の趣旨

仙台地方裁判所昭和三十一年(行)第一五号村議会解散請求者署名簿無効確認並村議会解散請求者署名簿の署名に関する決定の取消請求事件の判決確定に至るまで被申立人が昭和三十一年八月三十一日申立人中三塚保よりの異議申立につき為した却下決定の効力を停止する。

手続費用は被申立人の負担とする。

との御裁判を求める。

申立の理由

申立人等は宮城県登米郡吉田村村議会議員の選挙権を有し、且つ同村議会議員であるが被申立人は訴外衣川精、桜井進に対し昭和三十一月七月十七日吉田村村議会の解散請求代表者証明書を交付し同日その旨告示した。そこで請求代表者である訴外衣川精、桜井進は直ちに署名蒐集の運動を開始し法定数(千十)を超える壱千四百一名の有権者の署名を得て昭和三十一年七月二十六日右署名簿三十一冊を一括して被申立人に提出し、右署名簿の署名者が吉田村の選挙人名簿に記載されてあることの証明を求めた。

被申立人は右署名につき審査を行い、同年八月十二日署名総数千四百一、その内有効署名数壱千三百、無効百一と決定し、同日その証明をすると共に吉田村役場に於て縦覧に供した。

而して申立人三塚保は之れに対し同年八月十八日異議の申立をしたところ同月三十一日被申立人は右千三百の中、六十三は無効、残千二百三十七を有効と修正決定を為し同日その旨申立人三塚保に於て通知を受けたので、申立人等は昭和三十一年九月十三日仙台地方裁判所に署名簿無効確認並に決定取消請求の訴を提起し目下同庁昭和三十一年(行)第一五号事件として繋属中である。

一、被申立人は吉田村村議会解散請求代表者衣川精、桜井進より法令の定める成規の手続によらないで議会解散請求者署名簿三十一冊を昭和三十一年七月二十六日一括受理し、その署名につき審査を行い、昭和三十一年八月十二日署名総数壱千四百一の中有効署名数壱千三百、無効署名数百壱と決定したが、その審査決定は全部無効である。

従つて被申立人が申立人三塚保よりの異議の申立により有効署名壱千三百の中六十三を無効、残千二百三十七を有効と為した修正決定もまた無効である。

(イ) 被申立人より議会解散請求代表者の証明を受けた衣川精、桜井進はその告示のあつた昭和三十一年七月十七日より一ケ月の期間内に有権者に対し署名捺印を求め、その期間満了の翌日より五日以内に右署名簿を選挙管理委員会に提出しなければならないことは地方自治法施行令第百十六条により準用せられる同令第九十二条及第九十四条の規定によつて明白なところである。

(ロ) 然るところ議会解散請求代表者衣川精、桜井進は被申立人に対し議会解散請求者署名簿三十一冊を一括提出し、その署名の証明を求めたのである。

右は前記施行令の規定を遵守せざる違法がある。

即ち告示は昭和三十一年七月十七日であるから一ケ月の期間満了は昭和三十一年八月十七日である。従つて署名簿の提出は同年八月十八日より同月二十二日迄の五日間内に為さなければならないのに右署名収集期間内である昭和三十一年七月二十六日に提出し被申立人がこれを受理したことは違法にして無効である。

(ハ) 被申立人が右請求代表者より昭和三十一年七月二十六日に議会解散請求者署名簿を受理したことによつてその署名者千四百一人は請求代表者を通じて自己の署名捺印を取消し得る機会を失つたのである。

(施行令第百条、同第九十四条)

(ニ) 被申立人は右手続に於て議会解散請求者署名簿に署名捺印したる千四百一名に対し権利行使の機会を喪失せしめたるものであつてその手続は全部無効である。

二、吉田村議会解散請求代表者衣川精、及桜井進は告示のあつた昭和三十一年七月十七日より平間源、佐藤忠男、北浦新之助、阿部正記、岩淵深、伊藤幸一、小野寺勇一郎、佐藤勇記、高橋東右衛門、新田一郎、佐久間主税、佐藤正司、桜田すみえ、後藤栄吉、伊藤郁郎、板倉末吉、菅原正夫、及川幸一、小野寺秋雄、佐藤政夫、伊藤宏、三浦専太夫、及川輝夫、須藤義夫、鈴木末之進、鈴木喜栄、福田源、佐藤軍吾、比毛義三郎、及川益雄、桜井七郎、佐藤猛、福田千里、加藤養作、千葉専三郎、後藤高司、阿部退佐、伊藤勲、平間亀一郎、佐藤政人、富栄増夫の四十一名に署名収集を委任し昭和三十一年七月二十六日迄の間に解散請求者署名簿三十一冊に有権者千四百一の署名捺印を求め、右代表者二名は右三十一冊の署名簿を一括して被申立人に提出し、被申立人はこれを受理し適法のものとして、その後の手続を進行した。

右の様に署名収集を委任したときは請求代表者は吉田村村長及吉田村選挙管理委員会に対して、右受任者の氏名及び委任の年月日を文書を以つて直ちに届け出なければならないのに吉田村村長には全然その届出をしない。(施行令第百条、第九十二条)要するに右受任者の為した署名捺印収集は法令の定める成規の手続によらないものであるから全く無効である。

三、別紙第一目録に記載された者の署名は全員自署でない。地方自治法施行令(以下施行令と称す)第百条によつて普通地方公共団体の議会の解散請求に準用せられる施行令第九十二条第一項によれば、「請求代表者……選挙権を有する者に対し署名し、印を押すことを求めなければならない」と定められ厳格なる要式行為として自署が要求されておる。これに違反した自署でないものは総べて無効であると言わなければならない。

従つてこれを無効として申立てた申立人三塚保の異議を却下したのは違法である。(疎甲第一号証の一乃至七を以て各人の署名は自署でないことを立証する。)

四、別紙第二目録乃至第二九目録記載の佐藤仁一郎外二百九十二名は昭和三十一年七月十七日より同年七月二十六日間に於て解散請求代表者及その代理人等より各分冊署名簿を示され「今度村長が提案し村議会の過半数の同意を得て村民の総意を無視し米山村と吉田村とが合併することに決議されたが町村合併の事態は急変し、登米町、吉田村、豊里町の合併は吉田村の態度如何によつて実現寸前にあつたのだから今度皆でこれに署名捺印することによつて自分等の希望する豊里町と合併することが出来るから、これに署名捺印して呉れ」と申聞けたので署名捺印したのである。

ところが署名捺印後村民、村当局、議会当局、県庁出張所、隣村民等の風評伝聞によると宮城県庁より県案として吉田村、豊里町とが合併する様に勧告をうけながら、これを拒否しその実現が当分のところ見込なきことが判明し且つ右署名捺印したのは吉田村議会解散請求の署名であることを聞き、驚いたのである。

もともと右二百九十三名は村が平和裡に合併することを希望するのであるが村の議会解散請求などと言う村を騒がせる様なことになれば署名捺印しなかつたのである。

申立人三塚保より異議の申立を受けた被申立人は地方自治法第七十六条第四項の準用を受ける第七十四条の三の二項によりその申立を正当であるか否かを審査しその結果申立が正当であればこれを無効とし、正当でなければ右申立を却下しなければならないのに被申立人が昭和三十一年八月三十一日付、申立人三塚保宛の通知書第三項に「当委員会は請求理由内容の当否について審査権限を有しない」として申立人三塚保が為した異議申立を全然審査しないのであるから右決定は違法である。

要するに佐藤仁一郎外二百九十二名は請求代表者及その代理人等より吉田村と豊里町との合併の署名捺印であると虚偽、偽計所謂詐偽によつて吉田村村議会解散請求者名簿に署名捺印をしたものであるから右署名は全部無効である。

五、吉田村の政治情勢及その隣村である登米町、豊里町、米山村との関係左の通りである。

(イ) 昭和三十年十月一日現在の吉田村の人口は五千八百四十九人であるから、町村合併促進法により必らず合併をしなければならない村である。それに比し、豊里町は同日現在人口一万二人、登米村は一万三百五十人、米山村は九千七百九人であるから何れも合併せず独立して維持運営することが出来る町村である。

(ロ) 町村合併促進法施行後宮城県庁よりの案として右二町二ケ村が合併する様指示された。

吉田村に於ては先づ町村合併促進大委員会を組織し、その委員として六十四名を任命しその中大委員互選により小委員として桜井連治外九名が任命された。その大委員会は昭和二十九年三月五日合併問題を一般に説明をし昭和三十一年五月八日大委員会を開催した外その後も大委員会及小委員会を三十七回も開き審議に審議を重ねて県案の実現に村当局及議会が協力一致して努力した。

(ハ) ところが登米町は面積四六・四二平方粁、世帯数一千九百二、豊里町は面積三二・六四平方粁、世帯数一千五百二十二、米山村は面積三〇・四一平方粁、世帯数一千四百二十六にして何れも町村財政に於て豊か且つ大町村であり、僅かに面積二〇・一八平方粁、世帯数八百七十九という弱小貧乏村を相手にして呉れぬ恨みが多分にあつた。

宮城県庁に於ては今なお吉田村の合併相手村に呼かけて合併の促進に努力しておるのであるがその実現は容易でない。

(ニ) 八方手を尽し、豊里町との合併は容易ならざることを知り、又町村合併促進法は昭和三十一年九月末日限り、その効力を失うのでその以前に一先づ米山村と段階合併さるも止むを得ずとして昭和三十一年七月六日米山村と合併する案を村議会過半数の賛同により決議したのである。

(ホ) 村当局及村議会に於てはその決議に際し豊里村、登米町との合併を好まざるものではなく、むしろ決議案の提案理由説明及決議の時より今日迄豊里町、登米町との合併を歓迎し実現すべく宮城県庁の斡旋方を依頼しておるのであり、県庁に於てもその努力をしておるのであるが、豊里町が頑として拒絶しておるのが現況である。

(ヘ) また米山村に於ても吉田村の通告に対し段階合併は拒否しておるので右昭和三十一年七月六日の決議はその実質において効果を生じておらないのである。

六、停止申立の特別理由

以上前記理由中、第一項及第二項記載の如く法令の定める成規の手続によらない署名はその署名が全部無効になるのであるから被申立人が将来行う解散の為めの賛否投票手続もその根拠を失う。又理由第三項、第四項記載の如く合計三百人の署名が自署でないこと、及詐偽による署名であることの理由で無効である。すると被申立人が決定した有効数は千二百三十七であるからこれより右三百を差引くと残は九百三十七となる。吉田村の法定数は千十であるからその数は法定数を欠く。

従つて被申立人が将来行う議会解散の為めの賛否投票手続もその根拠を失う。

したがつてその何れの場合もその投票の効力も後日争訟の対象となるおそれも容易に想像されるから、右署名の有効無効未確定のまま爾後の手続を進行するとすれば、これによつて将来生ずるであろう村政の混乱及これに費消せられを申立人等の無用の時間と労力と費用の喪失並に精神的損失は莫大なものとなることが想像される。又村全体の一致団結を欠き国策上避くることの出来ない町村合併、新町村建設計画の促進が遅延し、この為め村民の受くる不幸損失も甚大である。

よつて本案判決確定する迄申立人中三塚保の為した異議申立を却下した被申立人の決定の効力を停止するのが妥当であると信じ本案申立に及んだ次第である。

立証方法<省略>

添付書類<省略>

右申立に及びます。

昭和三十一年九月十七日

申立人代理人 佐藤達夫

仙台地方裁判所 御中

(別紙省略)

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